事情判決(行政事件訴訟法31条)と違憲判断
最高裁判所が一票の格差を「憲法14条(法の下の平等)に違反する」と認めつつも、選挙そのものを直ちに「無効」としない司法判断メカニズムを解説します。
1. 違憲状態 (State of Unconstitutionality)
格差が憲法の認める限界を超えているが、選挙当時の国会による是正期間が十分でなかったため「違憲宣言」を留保する判断。
2. 違憲・有効 / 事情判決 (Circumstance Judgment)
格差および是正不完全により「違憲」と断定するが、選挙全体を無効にすると全議員が失職し国家統治に大混乱(政治的空白)を招くため、請求を棄却しつつ違憲を宣言する法理。
3. 公職選挙法213条の「100日審理」目標
選挙訴訟は迅速に解決すべきため、高裁での審理は100日以内に行うよう法律で努力義務が定められています。